特集

カテゴリを選択

【2026年1月改正】アスベスト規制はどう変わる?ビル管理で押さえるべきポイント

【2026年1月改正】アスベスト規制はどう変わる?ビル管理で押さえるべきポイント

「ビルの解体や改修工事を予定しているが、アスベスト規制の最新動向を知りたい」
「2026年の法改正で何が変わるのか」

 

こうした疑問をお持ちのビルオーナーさまもいるのではないでしょうか。

 

2023年10月より解体または改修の作業を行う工作物については、アスベスト含有に関する事前調査が義務化となっていました。今回の改正により、2026年1月1日以降に着工する工事から、工作物の事前調査において、工作物の調査資格者による実施が求められ、制度が厳格化されました。

 

この記事では、石綿障害予防規則の2026年改正の内容や影響を整理したうえで、除去・改修時の実務対応やコストなど、ビルオーナーさまが押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

「ビルの設備管理・メンテナンス」のご相談は大阪ガスファシリティーズへ

お問い合わせはこちら

アスベストの基礎知識と規制強化の背景

アスベスト(石綿)は、耐熱性や耐久性に優れた天然の鉱物繊維で、かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれ、建材や設備機器に広く使用されていました。

その後、アスベストの繊維を吸い込むことで肺がんや中皮腫などの重篤な疾患を引き起こす可能性があることが確認され、健康被害との関連が明らかになりました。発症まで数十年を要する場合も多く、2006年9月1日から製造、販売および使用が禁止されています。

問題は、禁止以前に建てられた建築物や設置された設備には、今もアスベストが残っている可能性があるという点です。解体・改修工事の際に適切な調査や対策を怠ると、アスベストが飛散し、作業員や周辺住民の健康に影響をおよぼす可能性があるのです。

このような背景から、石綿障害予防規則(石綿則)が段階的に改正され、事前調査や除去作業に関する規制が強化されてきました。

2026年1月から工作物の事前調査は工作物の調査資格者等が実施

今回の改正により、工作物の事前調査の取扱いが見直されました。工作物石綿事前調査者の資格を有する者による事前調査を求めるよう基準が強化され、なかでも石綿リスクが高い産業・エネルギー設備に分類される特定工作物は、当該資格者のみが実施できるものとされました。

以下の図表のように、工作物とは、建築物以外の設備や構造物を指します。

出典:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト
「一部工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事に当たっては工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!〔令和7年(2025年)度版〕」

 

これらの設備を解体、改修する際には、対象物に適する有資格者等の事前調査が求められるため、従来よりも計画的な対応が必要です。

ビルの設備管理・施設管理に直結する影響とは

この改正により、ビルの設備管理において工作物にあたる設備の解体や改修を行う際は、工作物石綿事前調査者等の資格保有者による事前調査が必須となります。無資格者による調査は、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

ビル管理者は、調査体制の整備や有資格者の確保、調査報告書の適切な管理・掲示、電子報告義務の遵守など、法令に基づく実務対応を徹底しなければなりません。新たな調査要件を正確に理解し、適切な資格者を手配することが求められます。

これらの対応を確実に行うことで、ビルの設備管理・施設管理における安全性の向上とアスベスト飛散防止が強化され、ビルオーナー様に安心していただける管理体制の確立につながります。

アスベスト事前調査の報告義務と責任

ここでは、工作物の事前調査に限定するのではなく、建築物等・船舶の事前調査も含め、どのような工事がアスベストの事前調査対象となるのか、そして事前調査の結果報告や記録管理で押さえておくべき要点、事前調査の対象者と責任範囲を解説します。

事前調査が必要となる工事・設備更新

アスベストの事前調査は、建築物等・船舶・工作物の既存建材を解体・切断・穿孔・撤去・損傷が発生する作業を行う際に義務付けられています。ビルにおいては、内装工事、ボイラーや煙突の補修、発電設備の交換、排水設備の撤去・更新などが該当します。

なお、設備の部分的な修繕であっても、材料の切断や破砕をともなう場合は事前調査が必要です。

事前調査の結果報告・記録管理の要点

飛散性の高いアスベスト含有建材(吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材など)の除去や封じ込めを行なう場合は、都道府県等に作業開始の14日前までに届出が必要です。(※1)

事前調査を実施したあとは、その結果を適切に記録し、3年間保存する義務があります。

また、一定規模以上の建築物や工作物の改修・解体工事を行なう場合は、電子システムで事前調査の結果を届け出る必要があります。

例えば、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事などが該当します。

※1 ビルオーナーさまなどの発注者は、建築物の解体等の作業を行なう際に、その内容によって地方公共団体へ作業実施届出書を提出する必要があります。(特定粉じんに関する法改正により、届出者が請負事業者から発注者へ改正されています)

事前調査義務の対象者と責任範囲

事前調査の実施義務を負うのは、解体・改修工事の元請事業者です。調査は建築物石綿含有建材調査者など、一定の資格要件を満たした者が行なわなければなりません。

なお、元請事業者が下請事業者に調査業務を委託する場合は、調査結果の報告や記録の保存については、元請事業者自身が責任を持って対応する必要があります。

ビルオーナーさまは、調査の実施主体ではありませんが、円滑に事前調査を行なえるよう、設計図書の提供や現場への立ち入りなど、必要な協力を行なうことが望まれます。契約時には、調査の進め方や役割分担を事前に確認しておくと安心です。

アスベストの除去・改修が必要になった場合の実務対応

事前調査の結果、アスベストの含有が確認された場合、適切な対策を講じなければなりません。対策方法には「除去」「封じ込め」「囲い込み」があり、それぞれメリット、デメリットがあります。

ここでは、各対策の基本的な考え方と、実施する際のコストや工期、利用者への配慮について解説します。

「除去」「封じ込め」「囲い込み」の基本的な考え方

アスベスト対策には、大きく分けて3つの方法があります。

除去は、アスベストを含む材料を完全に取り除く方法です。将来的なリスクを根本的に解消できるため最も確実な対策ですが、建物全域となれば工期が長く、コストも封じ込めや囲い込みに比べ高額です。なお、部分補修や設備更新工事等は施工上「除去」となる場合がほとんどです。

また、飛散防止のための隔離対策や専門会社による作業が必要です。除去したアスベスト含有材料は、専門会社による適切な処分が必要であり、法令に基づいた厳格な管理が求められます。

封じ込めは、アスベストを含む材料に薬剤を塗布して固定し、飛散を防ぐ方法です。除去に比べて工期が短く、コストを抑えられますが、定期的な点検とメンテナンスが必要になります。

囲い込みは、アスベストを含む材料を板などで覆い、露出しないようにする方法です。コストは最も抑えられますが、囲い込んだ部分の管理が必要で、解体時に除去しなければなりません。

どの方法を選択するかは、建物の使用状況、予算、今後の改修計画などを総合的に判断して決定します。

工期や利用者対応で注意すべき点

アスベストの除去や改修の工期については、除去作業だけでなく、事前調査や届出手続き、作業後の確認検査なども含めて余裕を持った計画が重要です。

工事中は該当エリアの使用制限が必要になる場合もあるため、テナントや利用者へ早めに周知しておきましょう。

また、工事中の飛散防止対策として隔離対策が行なわれますが、テナントや近隣への配慮も欠かせません。工事の内容や期間、安全対策について、事前に説明し、理解を得ておくことでトラブルを防ぐことができます。

ビルオーナーさまは、管理会社や施工会社と連携し、利用者の安全と安心を最優先に対応を進めましょう。

2026年1月法改正によりアスベスト含有工作物の工事や設備更新時は注意が必要

2026年1月から、工作物の事前調査について、実施者の要件が見直されています。工作物は工作物石綿事前調査者による事前調査を求めるよう基準が強化され、特に産業・エネルギー設備に該当する高リスクの特定工作物では、同資格者以外の実施は認められていないため、注意が必要です。

事前調査の実施から調査結果の記録・保管、必要に応じた除去・改修工事まで、一連の流れを理解し、計画的に進めることで、法令遵守はもちろん、工期の遅延やコスト増加のリスクを最小限に抑えることが期待できます。

大阪ガスファシリティーズは、ビル設備の管理・メンテナンスに豊富な実績を持ち、改修工事や設備更新の際には、必要に応じてアスベスト対策を含めた安全管理についても専門的な知識とノウハウでサポートいたします。

「ビルの設備管理・メンテナンス」のご相談は大阪ガスファシリティーズへ

お問い合わせはこちら