
【2025年6月施行】熱中症対策義務化の概要と安全な職場づくりとは
2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則により、職場における熱中症対策が罰則つきで義務化されました。ビル管理業務では機械室や屋上作業など、高温環境下での作業が日常的に発生するため、より一層の対策強化が求められています。
今回は、改正労働安全衛生規則の概要や背景、熱中症予防基本対策要綱に基づく一般的な取り組み、働く人々の安全と健康を最優先に考えた当社の取り組みなどをご紹介します。
「ビル管理」に関する問合せは大阪ガスファシリティーズへ
目次
熱中症とは
熱中症は、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れることによって引き起こされる健康障害です。症状の程度によって軽症、中等症、重症といった段階があり、軽症の段階ではめまいや立ちくらみ、大量の発汗といった症状が表れます。
さらに進行すると頭痛や吐き気、倦怠感に加えて集中力や判断力の低下が見られるようになり、重症化した場合には生命に危険がおよぶ深刻な状態となります。
熱中症は屋外での作業時だけでなく、室内においても発生する可能性があります。特にエアコンが設置されていない部屋での作業や、入浴時、就寝中などにも起こりうるため、常に注意が必要です。
加えて、体調不良や睡眠不足、前日の飲酒といった要因も熱中症のリスクを高めることが知られています。
近年では地球温暖化の影響により猛暑日が増加傾向にあり、それにともなって熱中症による救急搬送者数も年々増加していることから、個人レベルだけでなく社会全体での包括的な対策が強く求められています。
熱中症対策義務化の背景
上述のとおり、近年、地球温暖化の影響により夏季の気温が著しく上昇し、職場における熱中症による労働災害が深刻な社会問題となっています。
この状況を受けて政府は、職場における熱中症対策を強化するため、2025年6月より改正労働安全衛生規則を施行し、熱中症対策を罰則つきの義務として法制化することを決定しました。熱中症の疑いがある労働者を早期に見つけ、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
職場での熱中症による災害状況を見ると、2024年(令和6年)の死傷者数(死亡・休業4日以上)は1,257人となり、前年比約14%の増加を記録しています。また、2023年(令和5年)においても1,106人と前年比34%の大幅な増加を示すなど、状況の悪化が続いています。

出典:厚生労働省「令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します」
別添1「2024年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
業種別では、いずれの年においても全体の約4割が製造業と建設業で発生しており、高温多湿な環境下での作業が多い業種での発生が顕著となっています。
これまで熱中症対策は事業者の努力義務とされてきましたが、災害の深刻化を受けて、労働者の生命と健康を守るための抜本的な対策が急務となったことから、今回の義務化に至りました。
改正労働安全衛生規則による職場の熱中症対策義務化とは

今回の法改正では、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐことを目的として、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになりました。
義務化の対象となる条件は、「WBGTが28℃以上、または気温31℃以上の環境のもと連続1時間以上、または1日当たり4時間を超えての作業が見込まれる場合」となっており、機械室や屋上での作業が日常的に発生するビル管理業務も当然対象となります。
※WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)とは、熱中症予防のために1954年にアメリカで提案され、現在では世界的に使われている指標です。単位は摂氏(℃)ですが、通常の気温とは異なり、気温・湿度・日射・風といった要素を組み合わせて、人が受ける暑さの負担を表します。熱中症の危険度を判断し、予防に役立てるための重要な指標となります。WBGTの計算式は以下になります。
屋内での算出方法:WBGT =0.7 × 湿球温度 + 0.3 × 黒球温度
屋外での算出方法:WBGT =0.7 × 湿球温度 + 0.2 × 黒球温度 + 0.1 × 乾球温度
今回の改正で事業者に義務づけられる「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の詳細は以下です。
1.体制整備
WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で作業を行なう際には、熱中症の疑いがある労働者を早期に発見し対応するため、まず事業場ごとに明確な報告体制を構築することが必要です。
具体的には、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「異変に気づいた者」が即座に連絡できるよう、連絡先や担当者の報告窓口、報告方法、症状はどうか、熱中症者の氏名など報告すべき内容を明確に定め、対象となるすべての従業員に周知することが求められます。
2.手順作成
「どのような症状が出たら行動するか」「誰が」「いつ」「何を」「どの順序で」行なうかを明確に定めた手順書の作成が求められます。
具体的には、毎日のWBGT測定と作業基準の判断に始まり、異変時の作業中断から身体冷却、119番通報の判断基準、医療機関への搬送方法と搬送先連絡先に至るまでの一連の流れをフローチャート化することが必要です。
ただし、単にマニュアルどおりに手順書を作成するだけでは十分ではありません。各職場の実情や特性を十分に反映させた実用性の高い内容にすることが重要です。
緊急連絡網や搬送先についても、その現場で最も使いやすい形式・方法に整備することで、いざというときに迅速かつ確実な対応が可能になります。
3.関係者への周知
上記の熱中症対策の体制整備や手順作成だけでは不十分です。関係者全員に「確実に理解・実践してもらう」ための周知が義務づけられています。
朝礼やミーティングでの説明に加えて、掲示板や休憩所へのわかりやすいフローチャートの掲示など、視覚的にも理解しやすい環境づくりが必要です。
また、新入社員やアルバイトに対しては入社時研修での説明を徹底し、定期的なリマインド(研修や現場巡視時の声がけ)を継続的に行なうことで知識の定着を図ることが求められます。
さらに重要な点として、社内の従業員だけでなく、一緒に現場で働く協力会社の作業員も対象となるため、協力会社との連携体制を構築し、同様の周知徹底を行なうことが不可欠です。
職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく一般的な取り組みとは?
職場における熱中症予防基本対策要綱は、厚生労働省が職場における熱中症予防対策の指針として策定したガイドラインで、事業者が講ずべき具体的な対策内容を体系的にまとめたものです。
今回の改正労働安全衛生規則による義務化においても、この要綱で示された基本的な考え方や手法が重要な参考とされています。ここからは、熱中症予防基本対策要綱に基づいて推奨されている職場における熱中症予防の一般的な取り組みについて解説します。
1.WBGTを活用する
WBGTは、単純な気温だけでなく湿度や輻射熱といった要素も総合的に考慮して人体が実際に感じる暑さを数値化する指標です。
WBGT値を知る方法は主に2つあります。
1つ目は、環境省の熱中症予防情報サイトで地域別の暑さ指数を随時確認する方法です。
2つ目は、WBGT測定器を使って実際のWBGT値を測定する方法です。屋外で測定する場合は、周囲の輻射熱を測定可能な黒球付きの測定器が適しています。

測定時には、機器の設置場所に関して以下の点に注意が必要です。
・黒球温度計は輻射熱を測定するため、直射日光が当たる場所に設置しましょう
・周囲に壁や建物、樹木などの障害物があると輻射熱や風の流れに影響を与えるため、できるだけ開けた場所を選びましょう
・風が全くない場所や風が強すぎる場所は避けることが望ましいです
また測定の高さも重要で、地上1.0~1.5mの高さで測定します。成人が立って作業する際の体感温度に近いとされています。
測定時間は、環境の変化を反映させるために最低10分以上連続して測定し、その平均値を使用します。可能であれば、時間帯ごとに複数回測定し、日中の変化を把握しましょう。
上記の2つの測定方法により、計測したWBGT値を作業者の目につきやすい場所(例えば朝礼場所)に表示し、注意喚起や声かけを行うことが重要です。
WBGTを理解し、判断基準として活用することで、熱中症への対応を義務化し、予防に努めることも検討しましょう。
2.熱中症予防対策を講じる
WBGTの基準値を超える場合は、次の4つの熱中症予防対策を講じることが望ましいとされています。
1.作業環境管理
熱中症の発生リスクを低減するためには、作業環境を物理的に改善し、適切な環境を整えることが重要です。
屋内では、冷房設備や除湿設備を活用して温度と湿度を適切に調整することが必要です。屋外では、直射日光を避けるために日除けを設置し、反射熱を抑える対策やスポットクーラーで作業箇所を冷却することが効果的です。
また、暑い場所から退避できる休憩場所を整えることは重要です。体を休めるスペースを確保し、水分補給がしやすいようにウォータージャグの設置を検討することも良いでしょう。屋外の休憩所を設置する際には、日除けやミストファンを設置し、風通しの良い環境にすることが推奨されます。
2.作業管理
熱中症予防のためには、従来の労働者の働き方を見直すことが重要です。
具体的には、連続作業時間を短縮し、こまめな休憩、休憩時間の延長が必要です。
高温多湿な環境で作業を行う場合、作業を行う日を想定し、順化する期間を設け、体を暑さに慣れさせる暑熱順化が推奨されます。
暑い環境では汗をかくことで水分とミネラルが失われるため、水分補給とともにミネラル補給(塩飴やスポーツドリンク)も重要です。
また通気性・吸湿性の良い服装や空調服の利用、定期的な現場巡視で労働者の健康確認も欠かせません。
3.健康管理
労働者各個人の健康状況を把握し、熱中症予防対策を講じることが重要です。
健康診断の結果に基づいて、作業環境や作業内容の変更が必要とされる場合があります。
睡眠不足、体調不良、飲酒、朝食の未取得など、熱中症リスクを高める要因がないかを確認し、日常的な健康管理を実施し、労働者への配慮と指導が重要です。
4.労働衛生教育
熱中症予防労働衛生教育は、高温多湿な環境で作業する労働者に対し、熱中症の予防方法や、発症時の適切な対処法を学ぶ重要なプログラムです。この教育は、厚生労働省の通達に基づいて実施されており、受講が推奨されています。
内容は「熱中症の症状」「熱中症の予防方法」「緊急時の救急処置」「熱中症の事例」の4つの項目に分かれており、熱中症による労働災害を防ぐための重要な教育です。
ビル管理現場で想定される高温環境での作業

ビル管理業務では、一般的なオフィス環境とは大きく異なる高温環境での作業が日常的に発生しています。機械室や電気室においては、風通しの悪い環境下で空調設備や電気設備が稼働し続ける場合があるため、稼働中の設備からの熱で室温が極めて高温になることも珍しくありません。
特に夏季の屋上での冷却塔メンテナンスや空調室外機の点検では、直射日光に加えて設備からの輻射熱により体感温度がさらに上昇し、過酷な作業環境となります。
さらに、緊急時の設備対応においては、適切な休憩時間の確保が困難な場合もあり、これが熱中症リスクを高める要因となっています。そのため、事前に代替要員の配置や作業計画の見直しなど、休憩を確保できる仕組みづくりも重要となります。
このような多様で特殊な高温環境での作業実態を踏まえると、ビル管理業界では従来以上に体系的で実効性のある熱中症対策の構築が強く求められています。
大阪ガスファシリティーズの熱中症対策の具体的な取り組み
大阪ガスファシリティーズでは、従業員の安全を最優先に考え、多角的な熱中症対策を実施しています。
特に高温環境下での作業が多い現場作業員には、次のようなハード面とソフト面の両方からの包括的な対策を講じています。
1. 体調の異変がないか、各メンバー相互で都度確認
2. 各現場の状況に応じて、熱中症「応急手当カード」の携帯を提案
3. 作業環境の調整(工程、時間、人数の調整)
4. 熱中症対策に適した飲料とそぐわない飲料の案内
5. 熱中症対策用備品の導入(空調服・涼感ワーククーラー・メッシュベスト保冷剤つき・可搬式クーラーボックス・冷水ポットなど)
6. 本社部門による現場パトロールの実施
7. 高温・多湿な労働環境における、オーナーさまのご理解とご協力によるビル空調稼働
このような総合的な取り組みにより、大阪ガスファシリティーズでは熱中症による労働災害の未然防止と、安全で働きやすい職場環境の構築を実現しています。
熱中症対策を見直し安全な職場づくりを実現しよう!
熱中症は生命にかかわる重大な健康リスクであり、今回の法改正によって企業における熱中症対策は努力目標から法的義務へと大きく転換しました。
これまでの「配慮」という位置づけから、働く人の命を守るための「責務」として明確に法制化されたことで、企業には従来以上に実効性のある対策が求められています。
熱中症は予防が可能です。正しい知識を身に付け、適切な対処方法を実践することで職場が災害から守られます。だからこそ企業と従業員が一体となった取り組みが何より重要となります。
大阪ガスファシリティーズでも、従来の取り組みをさらに発展させることで、実効性の高い熱中症防止体制の構築に努めています。
今回の法改正を契機として、各職場においても実情に応じた対策の見直しを積極的に進め、誰もが安心して働ける職場環境の実現を目指していきましょう。
「ビル管理」に関する問合せは大阪ガスファシリティーズへ

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」